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TOBは誰のための制度か——「支配権の取得」から「少数株主の退出権」へ

公開買付(TOB)と聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは「会社を買う側の手段」だろう。一定割合を超える株式を市場外で取得する際に、決められた手続きを踏ませる——日本の公開買付制度は、長らくそのような「買付行為を規律する制度」として発展してきた。

だが、この制度を別の角度から見ると、まったく異なる顔が現れる。会社の支配権が動くとき、そこに取り残される少数株主をどう扱うのか。TOBとは本来、買収者の都合ではなく、株主の財産権を守るための制度ではないのか。東京大学の飯田秀総による論考「公開買付規制の改革——欧州型の義務的公開買付制度の退出権の考え方を導入すべきか」(『旬刊商事法務』1933号)は、この根本的な問いを正面から扱っている。

日本型と欧州型——二つの設計思想

日本型の公開買付制度は、「どのような買付けを公開買付けで行わせるか」に重心を置く。つまり買収者の行為を規律することが出発点になっている。

これに対し、英国などに代表される欧州型の「義務的公開買付制度」は、発想の起点が違う。金融庁のワーキング・グループ資料でも整理されているとおり、欧州型は支配権が移転する場面で、少数株主が公平な価格で売却する機会を確保することを目的とする。支配権取得後にすべての株主へ買付機会を与える事後的規制、全部買付・全部勧誘義務、最低価格規制、市場内取引や第三者割当も対象としうる広い射程——こうした特徴は、いずれも「残される株主の退出」を制度の中心に据えていることの表れである。

買収者の行為規制か、少数株主の権利保障か。同じTOBという言葉の下に、設計思想がまったく異なる二つの制度が存在している。

「強圧性」という核心

日本で繰り返し問題になるのは、TOBが成立した後の少数株主の立場である。買収者が多数の株式を取得し、上場廃止や完全子会社化へと進み、最終的に少数株主はキャッシュアウトによって会社から退出させられる。会社法や金融商品取引法の手続きに沿う限り、この一連の流れは形式的には合法である。

しかし、形式的な合法性は価格と手続きの公正性を保証しない。提示されたTOB価格は将来価値を十分に織り込んでいるのか。特別委員会や株価算定書は本当に少数株主の利益を代弁しているのか。そして何より、一般株主は「応募しない自由」を実質的に持っているのか。

飯田の議論で決定的に重要なのは、この状況を「強圧性」の問題として捉える点だ。応募しなければ買付け成立後にさらに不利な立場へ追い込まれる——そう恐れる株主は、価格に不満があっても応募せざるを得ない。この「強圧的効果」が働く限り、株主の意思決定は自由とは言えない。流動性が低下し上場廃止が見込まれる局面では、この圧力はいっそう強まる。

TOBが市場の透明性を高める制度ではなく、少数株主を安く追い出す装置へと転化する——その分岐点に、強圧性の問題は立っている。

キャッシュアウトという出口

MBOや非公開化の局面では、買収者がSPC(特別目的会社)を用い、TOBの後に株主総会決議や種類株式を通じて完全子会社化へ進む構図がしばしば描かれる。対象会社の少数株主は、最終的に金銭交付や株式交換によって退出させられる。

ここで見落としてはならないのは、TOBがそれ単独で完結する手続きではなく、キャッシュアウトの前段階として機能している、という事実である。「応募するか、後でスクイーズアウトされるか」——少数株主はしばしば、この二者択一を迫られる。買付行為の入口だけを規律していては、出口で起きていることを捉えきれない。

「退出権」へ——議論の重心を移す

欧州型の退出権という発想を導入すると、議論の重心そのものが移動する。

従来の日本型の問いは「どのような買付けにTOB規制をかけるか」だった。これは買収者の行為規制の問いである。一方、退出権の問いは「支配権が移ったとき、少数株主にどのような売却機会を保障するか」だ。これは少数株主の権利保障の問いである。

支配権の移転によって会社の性格が変わるのなら、少数株主にも「その会社に残るか、出ていくか」を、公正な情報と公正な価格のもとで選ぶ機会が保障されるべきだ——退出権の思想はそう主張する。MBO、親子上場の解消、上場子会社の完全子会社化、非公開化案件が繰り返される日本の資本市場にとって、この視点の転換は小さくない。

バランスの設計という宿題

もっとも、欧州型をそのまま輸入すればよいという単純な話ではない。全部買付義務を広く課せば買収コストは上がり、買収は成立しにくくなり、企業再編の機動性が損なわれるおそれがある。健全なM&Aまで阻害してしまえば本末転倒だ。金融庁の資料でも、日本型から欧州型への転換は検討課題と位置づけられ、例外設計のあり方が問われている。

逆に、規制が弱すぎれば、少数株主は支配権移転の不利益を一方的に負わされる。問題はバランスである。だが、そのバランスを設計するうえで絶対に外してはならない視点がある。支配権を取る側の自由だけでなく、会社に取り残される側、追い出される側の株主の権利を正面から見ることだ。

TOB阻止とは何を阻止することか

「TOB阻止」という言葉は、しばしば経営陣が外部買収者から会社を守る買収防衛策と結びつけて理解される。だが、少数株主の側から見たとき、本当のTOB阻止とは買収そのものを感情的に拒むことではない。

阻止すべきは、安すぎるTOB価格であり、不十分な情報開示であり、強圧的な応募誘導であり、形式的な手続きによる少数株主の排除である。買収者が悪か、経営者が善か——争点はそんな単純な二項対立ではない。問われているのは、支配権が移るとき、その利益と不利益を誰が負担するのか、という一点だ。

支配権プレミアムは誰のものか。将来価値は価格に反映されているのか。少数株主は十分な情報を持って判断できているのか。残された株主は不利な立場に追い込まれていないか。

TOB制度は、買収者のためだけの制度であってはならず、経営陣の防衛手段のためだけの制度であってもならない。支配権移転という重大な局面において、すべての株主が公正に扱われるための制度でなければならない。飯田の論考は、TOBを「支配権取得の技術」から「少数株主の退出権を守る制度」へと読み替えるための、確かな理論的土台を与えてくれる。

TOB阻止とは結局のところ、資本市場における少数株主の退出権を守る闘いなのである。